性格の不一致・DV・借金浮気など離婚原因は様々で、子どもの親権・離婚後の生活のことなど不安なことも多いと思います。でも、きっと解決策はあるはずです。離婚相談を通して皆様の問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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  • 『離婚相談プラザ』ホームページをリニューアルしました。(2009.02.14)

相談事例

養育費の支払を確保する方法は?

A美さん 30代 女性 子ども1人
性格の不一致で離婚することになりました。
小学2年の男の子がいるので子どもが成人するまで養育費を支払ってくれるよう主人に求めました。
主人は、「離婚しても自分の子どもであることに変わりないから」と養育費の約束をしてくれました。ただ、約束したと入っても口約束なので子どもが成人になるまで支払い続けてくれるか心配です。養育費の支払を確保する方法はありますか?

強制執行認諾文言付の公正証書にしましょう

養育費だけでなく、財産分与や慰謝料など金銭の支払いについて取り決め絵をした場合、口約束では後で「そんな約束した覚えはない。」などと言われてしまう可能性があります。そこで、「言った」、「言わない」の争いにならないように離婚の際の取り決めは離婚協議書を作成しましょう。

特に養育費など支払いが長期間に及ぶ場合は、強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと支払が滞ったときに裁判などの手続をせずに相手の給料などを差し押さえるなどの強制執行ができます。
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主人の浮気相手に慰謝料請求できますか?

M子さん 40代 女性 子どもなし
最近、主人の帰りが遅くなることが多く、メールをこっそり見たところ、女性と会っていることがわかりました。
今まで家事をこなしがんばってきたのに裏切られた気持ちでいっぱいです。主人とは離婚しようと思っていますが、浮気相手にも慰謝料請求することができるのでしょうか?

性的関係があれば慰謝料請求できます

夫の浮気が原因で離婚する場合、夫に慰謝料請求することができますが、浮気相手にも慰謝料請求することができます。
相手が既婚者だと知りながら性的関係をもった場合は、慰謝料請求することができますが、既に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求することはできません。

浮気相手への慰謝料請求は、話し合いで金額を決めることもできますが、内容証明郵便を使って請求することもできます。内容証明郵便は、相手にに心理的プレッシャーを与える効果があります。
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離婚の際に決めておいたほうがよいことはありますか?

Y子さん 20代 女性 子ども1人

主人から離婚を告げられました。会話もなくなっていたので、離婚は仕方ないかなと思います。
でも、離婚の知識がありません。離婚の際に決めておいたほうがよいことはありますか?

未成年の子どもの親権や養育費財産分与などを決めましょう。

未成年の子どもがいる場合は、父母のどちらが親権者となるか決めなければ離婚できません。また、養育費の取り決めもしましょう。
そのほか、財産分与や面接交渉、相手の不貞行為や暴力で離婚する場合の慰謝料などの取り決めが必要です。
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離婚の悩み、1人で抱え込んでいませんか?
少しでも早く離婚したいという思いから、何も決めないで離婚して後でトラブルになることもあります。
離婚で後悔しないために、悩みを打ち明けることからはじめましょう。

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