http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081201-00000009-mai-soci
民法の離婚後300日規定は「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、岡山県の20代女性が4日にも、この規定を理由に11月に出産した女児の出生届を不受理にした同県内の市を相手に、女児を原告として330万円の賠償請求訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こす。弁護団は、300日規定の違憲性を問う訴訟は全国初としている。
民法772条は「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定。市はこの規定をもとに11月10日、現在の夫との間の子どもとして出された出生届の受理を拒否した。