嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは法律法の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子どもをいいます。
民法772条は妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されるとし、婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されます。この規定により、推定される子は嫡出子として推定されます(推定される嫡出子)。
推定される嫡出子に対して、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、嫡出の推定は受けませんが、戸籍上は嫡出子として夫婦の戸籍に記載されます(推定されない嫡出子)。
嫡出でない子(非嫡出子)
嫡出でない子(非嫡出子)とは、婚姻関係にない男女から生まれた子をいいます。非嫡出子と母の親子関係は分娩の事実によって当然に発生しますが、父との親子関係は父の認知によって初めて発生します。
嫡出子と非嫡出子の違い
嫡出子は父母の氏を称し、未成年の子どもの親権は父母が共同して行使し、父母を相続することができます。
これに対し、非嫡出子は母親の氏を称し、母親の戸籍に記載され、親権は母親が単独で行使します。また、父親に認知されるまでは父親を相続することはできません。認知された非嫡出子は父親を相続することができますが非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。
認知により法的な父子関係が生じるので養育費の支払いを請求することができます。
父親が認知をすると認知された子どもは、裁判所の許可を得て父親の氏を称することができ、父母の協議または家庭裁判所の審判により父親を親権者とすることができます。
準正
準正とは、婚姻関係にない父母から生まれた嫡出でない子が嫡出子の身分を取得する制度をいいます。
準正には婚姻準正と認知準正があります。
婚姻準正とは、父に認知された子が父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する場合をいいます。父母の婚姻のときから嫡出子の身分を取得します。
認知準正とは、認知されていない子が婚姻中の父母に認知され嫡出子の身分を取得する場合をいいます。

