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調停離婚

夫婦で離婚の話し合いがまとまらないときや、離婚することには夫婦双方で合意しているが、未成年の子どもの親権や養育費、財産分与などについて合意できないときなどは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停離婚は、家事裁判官と男女各1名の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めて生きます。調停委員が離婚を強制することはありません。離婚をするかしないかを決めるのはあくまでも当事者である夫婦です。

離婚調停離婚に合意すると、離婚調停が成立します。調停が成立したら、調停を申し立てた側が調停成立の日から10日以内に離婚届を市区町村役場に調停調書の謄本を添付して離婚届を提出します。
離婚に合意することができずに、調停が不成立になったら審判または裁判で離婚を争うことになります。

また、夫婦関係がうまくいっていないけど、離婚せずにもう一度やり直したいというときは夫婦関係円満調停を申し立てることができます。


審判離婚

調停離婚で離婚に合意できなくても、裁判所が離婚したほうがよいと判断するときは、調停に代わる審判で離婚などの処分を行うことができます。この審判で成立する離婚を審判離婚といいます。

この審判に異議のある当事者は、2週間以内に家庭裁判所に異議を申し立てることができます。異議申し立てがあると審判の効力はなくなります。2週間以内に異議申し立てがない場合は、審判離婚が成立します。

当事者の異議申し立てがない場合、10日以内に離婚届を市区町村役場に提出します。この離婚届には、審判初頭本と審判確定証明書を添付します。
審判離婚は審判に不服のある当事者が異議申し立てをすれば離婚は成立しないので、あまり利用されていません。


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