ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、一般的には「夫や恋人など親密な関係にある、またはあった男性から女性に対して振るわれる暴力」という意味で使用されます。
ドメスティックバイオレンスは法定離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。
暴力の形態
身体的暴力だけでなく精神的、性的なものも含まれます。
身体的暴力
殴る、蹴る、髪の毛を引っ張る、引きずり回すなど。
精神的暴力
大声で怒鳴る、大切にしているものを壊す、家族や友人との付き合いを制限するなど。
性的暴力
性行為を強要する、避妊に協力しない、無理やりアダルトビデオを見せるなど。
ドメスティックバイオレンスの加害者
暴力を振るう加害者については、年齢、学歴、職種、年収に関係がないといわれます。外では温厚で社会的信用もある人が家庭では暴力を振るっているということもあります。
ドメスティックバイオレンスの被害者
ドメスティックバイオレンスの被害者は暴力の繰り返しによる骨折や打撲、けがなどの身体的な影響はもちろん、不眠やうつ症状、PTSDなどの精神的影響も受けることがあります。
また、被害者は「私が悪いから暴力を受けるんだ」「私を愛しているから暴力を振るっているんだ」という考えになり、自分が被害者であることを自覚できないことがあります。
ドメスティックバイオレンスが子どもに与える影響
DVをする父親が母親だけでなく、子どもに対しても暴力を振るうことがあります。
被害者である母親が子どもに暴力を振るうこともあります。
暴力を受けたり、目撃して育った子どもは、自分も問題解決のため、暴力を使ってしまうことがあります。また、自分が家庭を持ったときに、暴力をふるってしまうこともあります。
ドメスティックバイオレンスの相談機関
配偶者暴力相談支援センター
被害者の相談に応じる、相談機関の紹介
被害者やその家族の一時保護
自立のための情報提供その他の援助
被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
警察
緊急の場合や、暴行、傷害などの申告等
裁判所
保護命令の申し立て
離婚調停など離婚の手続き
保護命令
被害者が配偶者からの暴力により、生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、裁判所は、被害者の申し立てに基づいて加害者に対し保護命令を発することができます。
保護命令には、接近禁止命令と退去命令があります。
被害者への接近禁止命令
接近禁止命令とは、加害者に被害者の住居や身辺に近づくことを6ヶ月間禁止する命令です。
被害者の子への接近禁止命令
加害者に,被害者への接近禁止命令期間中,被害者の同居している子の住居や身辺に近づくことを禁止する命令です。
退去命令
退去命令とは、加害者に2ヶ月間、被害者と同居していた住居から退去することおよびその住居に近づくことを禁止する命令です。
保護命令に違反すると刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。
保護命令の申し立て方法
申立先
加害者か被害者の所在地もしくは居所、暴力行為が行われた場所を管轄する地方裁判所
申立書への記載
申立ての趣旨
発令してほしい保護命令の内容を記載します。
加害者から暴力を受けた状況
いつ,どこで,どのように相手方から暴力を受けたかなど状況を記載します。
加害者からの暴力により、被害者の生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい事情
配偶者暴力相談支援センターや警察に相談した事実等(相談したことがある場合は以下の事実を記載します。)
相談等をした機関の名称
相談等をした日時・機関
相談等の内容
相談等に対して取られた措置
配偶者暴力相談支援センターや警察に相談をしていない場合には,加害者から暴力を受けた状況等などを記載した公証人作成の宣誓供述書を申立書に添付する必要があります。
ドメスティックバイオレンスの被害にあったらまずは相談を
ドメスティックバイオレンスの被害を受けてお悩みの方は、配偶者暴力相談支援センターや警察、専門家などに相談しましょう。
