DVと離婚

配偶者の暴力は民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚原因となります。

平成17年度の司法統計によると、婚姻関係事件の申し立ての妻側の動機は、総数46.441件のうち「暴力をふるう」が13.781件と「性格が合わない」の20.392件についで2番目となっています。

暴力が原因で離婚しようと考えた場合、夫婦二人だけで離婚の話し合いをするのは危険です。離婚を切り出された相手が逆上して暴力をふるう可能性があります。離婚の話し合いをするときは、友人など第三者を交えて話し合いをするか、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てるのがよいでしょう。

別居したくても収入がなくて別居できないときでも、家庭裁判所に婚姻費用(生活費)の分担の調停を申し立てることができます。
別居するときはある程度の現金や預金通帳などを持って出るようにしましょう。たとえ夫名義の預金通帳でも、夫婦の共有財産であれば預金を下ろすことができます。

離婚裁判になったときは、暴力の証拠が必要になります。医師の診断書やあざの写真、いつどこでどのような暴行を受けたのかを書いた日記などが証拠になります。

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