不動産の財産分与
財産分与で土地または建物を取得してもその登記(財産分与を原因とする所有権移転登記)をしなければ、他の人にその所有権の取得を主張することができません。
ですから、財産分与により土地、建物を取得したら必ずその登記をしましょう。
登記は法務局に申請します。
申請書の記載事項は、以下のとおりです。
事前に財産分与の対象となる不動産の登記事項証明書を用意しておきます。
登記申請書の作り方
申請書は、A4の用紙を使用し、他の添付情報と共に左とじにします。申請書が複数枚になる場合は、申請人または代理人が各用紙のつづり目に契印をします。
(※1)登記の目的は、「所有権移転」と記載します。夫婦で共有していた持分を財産分与した場合は、甲野太郎持分全部移転などと記載します。
(※2)原因日付は離婚成立の日または離婚後に財産分与の協議が成立した場合は協議が成立の日を記載します。
(※3)財産分与により所有権を取得した者の住所、氏名を記載します。住民票の記載と一致していなければなりません。
(※4)財産分与をした者の住所、氏名を記載します。義務者の住所、氏名は、登記事項証明書に記録されている内容と一致していなければなりません。一致していない場合は、所有権移転登記の前に登記記録上の住所または氏名を現在のものに変更する登記(所有権登記名義人氏名変更等の登記)が必要となります。
(※5)登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実または行為およびこれに基づき現に権利変動が生じたことを証明する情報のことで、離婚に伴う財産分与の場合、財産分与について記載された離婚協議書などを添付します。
(※6)義務者の登記識別情報または登記済証(権利証)を添付します。登記識別情報は義務者が所有権を取得したときに法務局から通知されます。そのときに通知された登記識別情報をコピーして封筒に入れ、封をして提出します。この封筒には、義務者の氏名および登記の目的を記載して、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記します。登記済証(権利証)を添付する場合は、原本を提出します。提出した登記済証は、登記完了後返却されます。
(※7)3か月以内に作成された義務者の印鑑証明書を添付します。
(※8)権利者の住民票の写しを添付します。
(※9)登記申請を代理人に委任する場合に添付します。義務者の印鑑は、実印を押します。
(※10)登記識別情報を提供することができない場合は、提供できない理由の□にチェックを入れます。
(※11)登記完了後に登記識別情報の通知を希望しない場合は、□にチェックを入れます。
(※12)登記申請をする日および登記所を記載します。
(※13)登記の申請を代理人に委任する場合は、代理人の住所氏名を記載し押印します。
(※14)申請書に補正がある場合に、連絡を受ける連絡先の電話番号を記載します。
(※15)課税標準となる不動産の価額を記載します。
(※16)登録免許税額を記載します。課税価格に「1000分の20」を乗じた額が登録免許税額となります。
(※17)登記申請の対象となる不動産を登記事項証明書に記録されているとおりに正確に記載します。

