離婚の慰謝料
離婚をすると慰謝料が発生すると思っている人もいますが、離婚すると必ず慰謝料が発生するというものではありません。離婚の慰謝料とは、離婚の原因となった相手の違法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
離婚原因が相手の浮気やDV(ドメスティックバイオレンス)などの場合慰謝料を請求することができます。これに対し、性格の不一致が原因で離婚する場合は違法性があるとはいえないので慰謝料を請求することはできません。また、夫婦2人とも浮気をしているなど違法な行為が夫婦双方にある場合は、どちらも慰謝料を請求することはできません。
慰謝料が発生する場合に、慰謝料が財産分与に含めて支払われることがあります。財産分与に慰謝料が含まれている場合は、さらに慰謝料を請求することはできません。ただし、その額が精神的苦痛を癒すのに不十分であれば慰謝料を請求することができます。
慰謝料の額は?
慰謝料の額は、浮気をした場合○○万円、DVの場合○○万円と決まっているものではありません。慰謝料の額を算定するには、相手の違法性の程度、相手の収入や資産、結婚期間、自分の違法性の有無などを総合的に考慮して算定します。
芸能人の離婚では慰謝料1億円などと報道されることもありますが、一般の場合、慰謝料の額は、100万円から400万円程度が多いようです。
慰謝料は夫婦の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
慰謝料を請求する
相手の違法行為があれば慰謝料を請求することができますが、証拠が必要になります。
浮気の証拠
- 愛人とホテルに入っていくときの写真
- 愛人からの手紙、メールなど
DVの証拠
- 医師の診断書
- 暴力を受けてけがをした写真
- 暴力を受けたときの様子を書いた日記、メモなど
慰謝料の請求時期
慰謝料は離婚後でも請求することができます。しかし、離婚後は、相手がなかなか話し合いに応じなかったりするので、慰謝料の請求はできれば離婚前にしましょう。
離婚後に慰謝料を請求する場合、離婚の日から3年を経過するとできなくなってしまいます。

