重婚的内縁関係

重婚的内縁関係とは、内縁関係にある当事者の一方または双方に法律上の配偶者がいる内縁関係のことをいいます。

重婚的内縁関係と財産分与

かつての判例は重婚的内縁関係の解消について当該重婚的内縁関係が法律婚破綻の原因となっている場合は財産分与を認めていませんでした。法律婚の破綻に責任がある場合に財産分与を認めないと内縁関係の一方が得をするケースが生じます。たとえば、日本太郎と東京花子が重婚的内縁関係にあったときに築いた日本太郎名義の財産1000万円があった場合、内縁解消の際に財産分与が認められないと東京花子はまったく分与されず、不公平な結果になってしまいます。

そこで、公平な結果になるよう重婚的内縁関係が法律婚の破綻原因になったか否かにかかわらず財産分与が認められるようになりました。

慰謝料についても正当な理由なく重婚的内縁関係を破棄された場合、破棄された側は破棄した相手に対して、不当破棄の慰謝料を請求することができます。

重婚的内縁関係

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