夫婦関係調整(円満)
夫婦関係がうまくいかなくなったときに、以前の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として調停を利用することができます。
申立人
- 夫又は妻
申立先
- 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意した家庭裁判所
費用
- 収入印紙1,200円
- 連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類
- 申立書1通
- 夫婦の戸籍謄本1通(事案により他の資料提出の場合あり)
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夫婦関係がうまくいかなくなったときに、以前の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として調停を利用することができます。