婚姻費用の分担
別居している夫婦の間で、別居中の生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、婚姻費用の分担の調停を申立てることができます。
調停が不成立になった場合は自動的に審判に移行します。
申立人
- 夫又は妻
申立先
- 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意した家庭裁判所
費用
- 収入印紙1,200円
- 連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類
- 申立書1通
- 夫婦の戸籍謄本1通(事案により他の資料提出の場合あり)
離婚の知識と手続きがよく分かる。離婚の問題に直面したときどうすればいいかが分かる。財産分与、離婚慰謝料、未成年の子どもの親権、養育費、面接交渉。
別居している夫婦の間で、別居中の生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、婚姻費用の分担の調停を申立てることができます。
調停が不成立になった場合は自動的に審判に移行します。