面接交渉調停
面接交渉とは、離婚後に子供を養育・監護していない親が子供と会うことをいいます。
面接交渉について話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に面接交渉の調停の申立てをすることができます。
この調停は、離婚前に別居していて子供との面接交渉についての話合いがまとまらない場合にも、申立てることができます。
調停が不成立になった場合は自動的に審判に移行します。
申立人
- 父又は母
申立先
- 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意した家庭裁判所
費用
- 対象となる子供1人ごとにつき収入印紙1,200円
- 連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類
- 申立書1通
- 夫婦の戸籍謄本1通
- 申立人と相手方、子供の戸籍謄本各1通(事案により他の資料提出の場合あり)

