養育費請求調停
養育費について話合いがまとまらない場合は、子を監護している親から他方の親に対して、養育費請求の調停を申立てることができます。
また、一度決めた養育費でも養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。
調停が不成立になった場合に自動的に審判に移行します。
申立人
- 父又は母
申立先
- 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意した家庭裁判所
費用
- 対象となる子供1人ごとにつき収入印紙1,200円
- 連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類
- 申立書1通
- 申立人と相手方、子供の戸籍謄本各1通(事案により他の資料提出の場合あり)

