婚約とは、男女間で将来結婚しようという約束をすることで成立します。将来結婚するという真摯な意思があれば口約束だけでも婚約は成立します。婚約と聞くと結納を交わしたり、婚約指輪を交換するといったことを想像されるかと思いますが、これらは婚約の成立要件ではありません。ただし、結納や婚約指輪の交換などがあると婚約の成立を証明するものとなります。
婚約が成立すると当事者は将来夫婦として共同生活を送り、婚姻届を提出する義務を負います。婚約をするとこのような義務を負いますが、婚約後当事者の一方が婚姻の意思をなくした場合は婚姻を強制することはできません。
婚姻の強制はできませんが、正当な理由なく婚約破棄された場合は損害賠償を請求することができます。

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