正当な理由のない婚約破棄に対しては、婚約破棄の責任がある者に対して、他方の当事者は損害賠償を請求することができます。婚約破棄された場合に損害賠償を請求することができるのは、婚約破棄の動機や手段が公序良俗に反し著しく不当性を帯びている場合です。
婚約者の彼が他の女性と性交渉をしたことが原因で女性のほうから婚約の解消を申し出た場合、婚約解消の原因は彼にあるので、婚約の解消を申し出た女性が損害賠償を請求できます。
婚約破棄の損害賠償へ
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