協議離婚

協議離婚は、夫婦で話し合い、離婚に合意して離婚届を市区町村役場に提出して受理されると成立します。離婚の理由は何でもかまいません。

離婚するときに未成年の子どもがいる場合は、夫婦のどちらが親権者になるかを決めなければ離婚することはできません。離婚届には親権者を記入する欄があるので、親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。

また、離婚の際に財産分与や慰謝料などを決めることになりますが、財産分与や慰謝料などは離婚する前に決めなければいけないというものではありません。しかし、財産分与は離婚してから2年を過ぎると請求できなくなってしまいます。また、慰謝料も離婚してから3年を過ぎると請求できなくなってしまいます。

とりあえず離婚だけしておいて、財産分与や慰謝料などは離婚後に話し合おうと思っていても離婚してしまうと連絡を取りにくくなって、財産分与の請求ができなくなってしまうことがあります。ですから、できるだけこれらのことを決め手から離婚するほうがよいでしょう。

離婚の際に決めるべきこと

協議離婚は離婚届を市区町村役場に提出するでけで成立しますが、離婚届を提出する前に以下のようなことを決めておくべきです。
p006_03.gif 財産分与
p006_03.gif 慰謝料
p006_03.gif 未成年の子どもの親権
p006_03.gif 面接交渉
p006_03.gif 養育費

財産分与や慰謝料、未成年の子どもの親権などの話し合いがまとまったら、合意内容を離婚協議書などの文書にします。財産分与などの取り決めは口約束だけでなく、離婚協議書などの文書にしておきましょう。

離婚協議書を強制執行認諾約款の記載のある公正証書にしておくことで、養育費などの支払いが滞ったときに強制執行をすることができます。

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