面接交渉

面接交渉権とは離婚によって親権者または監護者とならずに子どもと離れて暮らす親が子どもと会う権利のことです。面接交渉権は法律に明記されてはいませんが、親が子どもに会いたいという思いは自然なものであり、子どもの福祉の点からも有益であるという考えから認められている権利です。

ただし、子どもに暴力を振るう、面接交渉を利用して子どもを連れ去ろうとする、元妻(元夫)の悪口を子どもに言うなど、面接交渉が子どもの福祉に反する場合は制限されることもあります。

面接交渉の決め方

離婚後に面接交渉についてトラブルになることもあるので離婚前に以下のようなことをできるだけ具体的に決めておきましょう。

p006_03.gif 子どもと会う頻度(例 月に何度会うか)
p006_03.gif 子どもと会う時間(例 平日か休日か、昼か夜かなど)
p006_03.gif 子どもと会う場所
p006_03.gif 日時・時間の変更について
p006_03.gif 連絡方法
p006_03.gif 子どもが会いたくないといったときどうするか など

面接交渉について話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に面接交渉の調停を申立てて取り決めることになります。調停が不成立になった場合は、審判手続きに移行し、審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判を下します。

子どもを引き取って育てている親が子どもを相手に合わせないということがあります。しかし、離婚しても親子であることには代わりはないのですから、子どもにとってどうすることが一番よい方法かを考えることが大切です。

離婚後に子どもと会っていない親は子どもと会っている親より養育費を支払っていないという傾向があるようです。面接交渉は、養育費のことも考えて決める必要があるようです。

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