離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、図で表すと下のようになります。

協議離婚
協議離婚は、夫婦で離婚に合意して、離婚届を市区町村役場に提出するだけで成立します。離婚の理由は問いません。
調停離婚
夫婦で離婚の話し合いがつかないときは家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚の場合、いきなり裁判を起こすことはできません。
審判離婚
審判は、調停が成立しなかった場合でも、裁判所が離婚したほうがよいと判断した場合、離婚の審判をします。
裁判離婚
調停離婚、審判離婚が成立しないときは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚が認められると離婚が成立します。離婚が認められないときは、離婚することができません。
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