内縁の解消

内縁とは結婚の意思があり、夫婦同然の共同生活をしているけど、婚姻の届出をしていない関係をいいます。
内縁関係は婚姻届を出していないだけで、実質的には夫婦として共同生活を送っています。ですから、内縁関係には、同居・協力義務、扶助義務や貞操義務、婚姻費用分担義務などの規定が適用されます。
ただし、内縁関係では、相手を相続することはできません。自分が亡くなったときに相手に遺産を与えるには、遺言書を書いておく必要があります。

内縁の解消による財産分与と慰謝料

また、内縁関係を解消するときは財産分与が認められています。内縁は婚姻届を出していないので「内縁を解消する」という意思だけで解消することができます。しかし、内縁関係の解消が相手の不当破棄によるものであれば慰謝料を請求することもできます。財産分与や慰謝料について話し合いがまとまったら、口約束にせず、合意書などの文書を作成します。

内縁関係の子ども

内縁関係にある男女を父母として生まれた子どもは、法的な婚姻関係にある男女から生まれた子どもとは異なる点があります。

内縁関係の男女を父母として生まれた子どもは非嫡出子(嫡出でない子)であり、母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗ります。親権についても嫡出子の場合と異なり、母親の単独親権となります。
内縁関係が解消された場合、子どもが父親から認知されていないと養育費の請求ができません。
また、認知されていなければ父親を相続することもできません。

父親に認知されると、家庭裁判所に子の氏の変更許可」を申し立てて認められると、父親の姓に変えることができます。また、認知されていれば、父母の話し合いによって親権者を父親とすることもできます。

next 重婚的内縁関係

center





Tags:

関連記事


TOPPAGEサイトの最初のページへ  TOPページの先頭へ