シングルマザーの認知

シングルマザー非婚の母未婚の母、妻子ある男性の子どもを出産した方、一人で悩んでいませんか?

彼に認知をしてもらいたいけどどうしていいかわからない。養育費を払ってもらいたいなどご相談ください。

認知の請求

まずは認知してくれるよう相手と話し合いをしますが、認知してくれないときは、内容証明郵便で認知を請求します。

認知とは

認知とは、嫡出でない子と父の間に意思表示または裁判により、親子関係を発生させる制度です。子どもは認知されると法律上の父子関係が生じるので、父親に扶養(養育費)を求めたり、父親を相続することができます。ただし、相続分は嫡出子の2分の1となります。

認知された子は、家庭裁判所の許可を得て父の氏に変更することができ、父母の協議または審判により、父を親権者とすることができます。

認知されると子どもの戸籍の父の欄に認知をした父の氏名が、身分事項欄には認知日、認知をした父の本籍、氏名が記載されます。
認知をした父親の戸籍の身分事項欄にも、認知日、認知をした子の氏名、本籍、母親の氏名が記載されます。

認知をすると認知をした男性の戸籍に認知をしたことが記載されるので、認知をした男性が結婚していて妻がいる場合、戸籍を見た男性の妻から不貞行為の慰謝料を請求される可能性があります。

任意認知

認知は、認知届を役所に届け出ることによって行います。子どもが成年の場合は、子どもの承諾がなければ認知することはできません。

遺言で認知をすることもできます。遺言認知は、生前中は認知することができなかったが、子どもに相続権を与えたいときに利用されます。

胎児を認知することもできます。胎児を認知するときは、母親の承諾が必要となります。

子どもが死亡していてもその子どもに直系卑属がいる場合は、認知することができます。この場合にその直系卑属が成年者であるときは、その承諾が必要になります。

強制認知

父が認知をしなければ、その子ども、直系卑属またはこれらの法定相続人は認知の訴えを起こすことができます。父が生きている間はいつでも認知の訴えを起こすことができます。しかし、父の死後は死亡の日から3年を経過すると訴えることはできません。

遺言認知

認知は遺言によってすることもできます。

遺言書の例
遺言者と○○花子(本籍○○○○)の子○○一郎(平成10年3月20日生、本籍○○○○)を認知する。

認知の効果は、子どもが生れたときにさかのぼって効果が生じます。
遺言認知の場合も認知の届出をする必要があります。遺言認知の場合、遺言執行者が就職の日から10日以内に市区町村役場に届出をします。認知届には遺言書の謄本を添付します。

認知Q&A

しつもん
結婚を前提として付き合っていた彼の子どもを出産しました。しかし、出産後、彼に女の人がいることがわかり、分かれることにしました。彼に認知をしてもらいたいと考えていますが、彼が認知をしてくれない場合どのようにすればいいですか?

答え
認知は認知届を役所に提出するだけでできます。しかし、彼が認知してくれない場合、認知の調停または認知の訴えを起こします。認知の訴えは、DNA鑑定の結果で判断されます。

認知を請求するには、内容証明郵便を利用します。認知に応じないときは調停や訴訟を考えているといった内容にすると相手にプレッシャーを与えることができます。

認知調停
申立人 子またはその法定代理人
相手方 認知を求められる父
申立先 相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所
費用 収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(要確認)
必要書類 申立書1通
申立人、相手方の戸籍謄本各1通

しつもん
妻子ある男性の子どもを妊娠しました。彼は「認知する」と言ってくれています。認知するのと認知をしない場合の違いは何ですか?

答え
認知されなければ生まれた子どもと彼との間に法律上の親子関係はないので、彼に扶養を求めたり彼を相続することはできません。

認知されると法律上の親子関係が生じるので養育費を請求したり、彼を相続することもできます。ただし、相続分は嫡出子の2分の1となります。

認知をすると彼の戸籍に認知をしたことが記載されるので、戸籍を見た彼の妻から慰謝料を請求される可能性があります。婚姻関係が破綻した後に彼との関係があったような場合は、不貞行為とはならないこともあります。

認知請求権の放棄

父親が非嫡出子やその母親にお金を払う代わりに認知をしないことの約束(認知請求権の放棄)をすることがあります。しかし、認知請求権を放棄することはできないので、認知をしないことの約束をしてもこの約束は無効です。

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