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児童扶養手当

児童扶養手当とは父母の離婚等により、父親と生計を同じくしていない児童の母、または母に代わってその児童を養育している方に生活の安定と自立の促進に寄与するために支給されます。

児童扶養手当支給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を養育している母または母に代わって児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が政令で定める程度の重度の障害の状態にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父母ともに不明である児童

児童扶養手当の支給を受けられない方

  1. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係にあるとき
  2. 母または養育者の住所が日本国内にないとき
  3. 児童の住所が日本国内にないとき
  4. 児童が里親に預けられたときや児童福祉施設に入所しているとき
  5. 母または養育者が公的年金(老齢福祉年金を除く)の給付を受けることができるとき
  6. 平成15年4月1日時点で支給要件に該当してからすでに5年が経過しているとき

手当額

全部支給 一部支給
児童1人のとき 月額 41.720円 月額 9.850円~41.710円
児童2人のとき 上記金額に5.000円加算
児童3人以上のとき 上記金額に3.000円加算

手当額の計算方法

    手当額=41.710-(※所得額-全部支給申請の所得限度額)×0.0184162

※児童扶養手当法上の所得額
(給与所得控除後の金額+養育費の8割)-社会保険料(8万円)-その他の控除

主な控除 控除額
寡婦控除 270.000円
障害者控除 270.000円
勤労学生控除 270.000円
特別寡婦控除 350.000円
特別障害者控除 400.000円
配偶者控除
医療費控除
雑損控除
地方税で控除された額

請求者が母の場合、寡婦控除については控除しません。
児童扶養手当を1月から7月に申請した場合は前々年度、8月から12月に申請した場合は前年度の所得が対象となります。

所得制限

扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者
- 全部支給 一部支給 -
所得額 所得額 所得額
0人 190,000 1,920,000 2,360,000
1人 570,000 2,300,000 2,740,000
2人 950,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,330,000 3,060,000 3,500,000
4人 1,710,000 3,440,000 3,880,000
5人 2,090,000 3,820,000 4,260,000

支払い時期
4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支払われます。

現況届

児童扶養手当を受けている人は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため毎年「現況届」の提出が必要となります。

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