児童手当
児童手当とは、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度です。
児童手当制度のしくみ
支給対象
児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校6年生までの児童)を養育している方に支給されます。
ただし、所得制限があり、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
支給額
| 児童の年齢・出生順位 | 支給月額 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 一律 | 10,000円 |
| 3歳以上 | 第1子・第2子 | 5,000円 |
| 第3子以降 | 10,000円 | |
支給開始月と支払時期
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限限度額
児童手当の支給には所得制限があり、申請者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | |
|---|---|---|
| - | 国民年金加入者 | 厚生年金等の 被用者年金加入者 |
| 0人 | 468万円 | 532万円 |
| 1人 | 498万円 | 570万円 |
| 2人 | 536万円 | 608万円 |
| 3人 | 574万円 | 646万円 |
| 4人 | 612万円 | 684万円 |
| 5人 | 650万円 | 722万円 |
扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
審査の対象となる所得は、請求者本人のみの所得で、世帯合算ではありません。
所得は、給与所得のみ方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
所得には、社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額として、一律に8万円の控除があります。また、市町村民税について下表の控除を受けた方は、それぞれの額が控除できます。
|
市町村民税についての 控除の種類 |
児童手当の所得から控除される額 |
|---|---|
| 雑損控除 | 控除された額 |
| 医療費控除 | 控除された額 |
| 小規模企業共済掛金控除 | 控除された額 |
| 障害者控除 |
障害者1人につき27万円 (特別障害者の場合、1人につき40万円) |
| 寡婦(夫)控除 |
27万円 (寡婦控除の特例を受ける場合は35万円) |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
認定請求
児童手当を受ける資格があっても、申請し、市の認定を受けなければ、児童手当を受けられません。児童手当を受給するためには、市区町村役場に申請(認定請求)しなければなりません。公務員の方は勤務先への申請となります。
認定請求に必要なもの
- 認定請求書
- 印鑑
- 申請者名義の金融機関の口座番号等
- 申請者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書(厚生年金等加入者の場合必要)
- 所得証明書が必要な場合があります。
- その他
現況届の提出
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。

