健康保険の手続き
夫がサラリーマンで勤務先の健康保険に加入していて、妻がその被扶養者となっていた場合、離婚により妻は夫の健康保険から抜けることになります。
離婚後に就職して職場の健康保険に加入しなければ国民健康保険に加入することになります。
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国民健康保険は世帯の1人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行います。
国民健康保険の届出は世帯主が行います。
次のようなときは、14日以内に届け出をします。
国民健康保険に加入するとき
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
|
離婚して他の市区町村から 転入してきたとき |
転出証明書 印鑑 |
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離婚して職場の健康保険の 被扶養者でなくなったとき |
被扶養者からはずれたことがわかる証明書 印鑑 |
国民健康保険をやめるとき
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
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離婚して他の 市区町村へ転出するとき |
保険証 印鑑 |
| 職場の健康保険に入ったとき |
国民健康保険証 加入した職場の健康保険証 印鑑 |
| 職場の健康保険の扶養家族になったとき |
その他の変更
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 同じ市区町村内で住所が変わったとき |
保険証 印鑑 |
| 世帯主や氏名が変わったとき |
保険証 印鑑 |
職場の社会保険に加入しているとき
離婚によって氏が変わったときは健康保険被保険者証の氏名を変更する必要があります。
手続きは勤務先で行います。

