氏名・本籍が変わったときのパスポート訂正申請
氏名・本籍地の都道府県が変更になった場合、訂正手続が必要です。
ただし、次の場合は訂正手続の対象になりません。
- 本籍が変わっても、以前と都道府県が変わらない場合
- 住所を変更した場合
訂正手続の方法
訂正手続には、以下の2つの方法があります。
- パスポートを新しく作りなおす方法
→ 有効なパスポートを持っているときの手続 - 現在持っているパスポートの記載事項を訂正する方法
氏名を訂正した場合でも、パスポートの署名は変更できません。署名も変更したい場合は、パスポートを新しく作りなおします。
訂正手続の手順
1.必要書類を用意する
- 一般旅券訂正申請書…1通
- 戸籍抄本または戸籍謄本…1通
6か月以内に発行されたもの。同一戸籍内のご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出すれば全員の申請をすることができます。 - 現在お持ちのパスポート
2.申請をする
代理人が申請する場合、代理人の本人確認のための書類も必要になります。
3.パスポートを受け取る
訂正の手続きについては代理人によるパスポートの受け取りができます。
代理人がパスポートを受け取る場合、委任状が必要です。また、代理人の運転免許証等の本人確認のための書類が1点必要となります。
訂正申請手数料
| 申請 | 収入印紙 | 都道府県収入証紙 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 訂正申請 | 700円 | 200円 | 900円 |

