離婚の知識と手続きがよく分かる。離婚の問題に直面したときどうすればいいかが分かる。財産分与、離婚慰謝料、未成年の子どもの親権、養育費、面接交渉。

離婚相談プラザホーム >> ;離婚後の手続き >> ;氏名・本籍が変わったときのパスポート訂正申請

氏名・本籍が変わったときのパスポート訂正申請

氏名本籍地の都道府県が変更になった場合、訂正手続が必要です。
ただし、次の場合は訂正手続の対象になりません。

  1. 本籍が変わっても、以前と都道府県が変わらない場合
  2. 住所を変更した場合

訂正手続の方法

訂正手続には、以下の2つの方法があります。

  1. パスポートを新しく作りなおす方法
    → 有効なパスポートを持っているときの手続
  2. 現在持っているパスポートの記載事項を訂正する方法
    氏名を訂正した場合でも、パスポートの署名は変更できません。署名も変更したい場合は、パスポートを新しく作りなおします。

訂正手続の手順

1.必要書類を用意する

  1. 一般旅券訂正申請書…1通
  2. 戸籍抄本または戸籍謄本…1通
    6か月以内に発行されたもの。同一戸籍内のご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出すれば全員の申請をすることができます。
  3. 現在お持ちのパスポート

2.申請をする

代理人が申請する場合、代理人の本人確認のための書類も必要になります。

3.パスポートを受け取る

訂正の手続きについては代理人によるパスポートの受け取りができます。
代理人がパスポートを受け取る場合、委任状が必要です。また、代理人の運転免許証等の本人確認のための書類が1点必要となります。

訂正申請手数料

申請 収入印紙 都道府県収入証紙 合計
訂正申請 700円 200円 900円
このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加