裁判離婚

夫婦の話し合いで離婚の合意ができず、調停の不成立となったときは、裁判で離婚を争うことになります。

離婚を裁判を提起する前にはその前に離婚調停を申して立てていなければなりません。ただし、配偶者が行方不明の場合は、調停を申立てることなく裁判を起こすことができます。裁判で離婚を認めてもらうには民法で定められた離婚原因がなければなりません。

民法で定めている離婚原因

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
    不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係をもつことをいいます。つまり、浮気のことです。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    夫婦には一緒に住む同居義務、お互い助け合って生活する扶助義務があります。悪意で遺棄されたときとは、これらの義務に違反した場合をいいます。たとえば、夫が家を出て生活費を渡さないというような場合です。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    配偶者が家出や失踪などをして最後に生死の確認をたときから3年以上生死が分からない場合です。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    配偶者の精神病を理由に裁判で離婚が認められるためには、精神病が強度のもので回復の見込みがないものでなければなりません。また、離婚後の配偶者の生活の面倒を誰が看るのが治療費はどうするのか、など具体的に決まっていなければなりません。
  5. その他離婚を継続しがたい重大な事由があるとき
    配偶者の暴力、酒癖が悪い、夫の家族と仲が悪いなど

離婚原因があってもその他の一切の事情を考慮して懇意印の継続を相当と認めるときは、裁判で離婚が認められないこともあります。婚姻を継続しがたいほどに夫婦関係が波乱していると判断されれば、離婚が認められます。しかし、裁判で離婚が認められるかどうかは個々の事案により様々です。

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