親権者

親権には、身上監護件と財産管理権とがあります。身上監護権とは子どもの身の回りの世話や教育・しつけなどを行う権利・義務のことをいいます。財産管理権とは、子どもの財産を管理したり、子どもを代理して契約をする権利・義務のことをいいます。

離婚するときに未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらか一方を子どもの親権者と決めなければなりません。離婚届には未成年の子どもの親権者を記載しなければなりません。親権者の記載のない離婚届は市区町村役場で受理されません。

通常は、親権者となった側が子どもを引き取って育てます。しかし、父母双方が親権に固執している場合などは、親権を分けることもできます。親権を分ける場合、父母の一方が親権者となり、財産の管理、法律行為の代理を行い、もう一方が監護者となって子どもを引き取り育てていくことになります。
また、未成年の子どもが2人以上いる場合、親権者を別々にすることもできます。しかし、兄弟を引き離すことは子どもに悪影響を与える恐れがあるという考えからあまり行われていません。

親権者を決める

親権者は夫婦の話し合いによって決めますが、話し合いで決まらないときは家庭裁判所に調停を申し立てます。離婚調停の中で親権者についても話し合うことができますが、親権者指定の調停を申し立てることもできます。裁判所が親権者を決める場合父母の経済状態や子どもの意思、監護・養育環境、子どもの祖父母など監護を補助する者の有無などを総合的に判断して決定します。親権者は子どもの福祉・利益を優先して決定されます。

親権者を変更する

離婚したときに決めた親権は、その後事情が変われば変更することもできます。ただし、父母の間で親権者を変更することを合意するだけでは変更することはできません。親権者を変更するには必ず家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てなければなりません。親権者変更の調停は、父母だけでなく祖父母やおじ、おばなど子どもの親族であれば申し立てることができます。
親権者の変更が認められるのは次のような場合です。

親権者が病気で長期間入院することになり子どもを看護養育できない
子どもが暴力を受けるなど虐待されている
親権者の再婚により、子どもの生活環境が変わった など

親権者の変更の調停では、親権者を変更する理由、養育状況,父母双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から、子供の年齢、性別、性格、就学の有無などを考慮して話し合いが進められます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

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