離婚の知識と手続きがよく分かる。離婚の問題に直面したときどうすればいいかが分かる。財産分与、離婚慰謝料、未成年の子どもの親権、養育費、面接交渉。

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公正証書とは

公正証書とは、離婚の際の財産分与養育費などの取り決めをなどについて公証人に作成してもらう文書のことです。公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。

離婚の際の公正証書のほかには、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書などがあります。

公正証書は、公証人が法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があり、務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを得ないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

養育費の支払いなどを内容とする離婚協議書公正証書にすれば、養育費の支払いが滞ったときに裁判を起こさずに強制執行をすることができます。

ただし、公正証書にしたからといってすべて強制執行できるわけではありません。公正証書強制執行できるのは強制執行認諾条項のある公正証書でなければなりません。強制執行認諾条項とは、債務者が強制執行をしてもよいということを認めた条項のことをいいます。

離婚の際の財産分与養育費の取り決めを強制執行認諾条項のある公正証書にしておきましょう。

公正証書を作成する

公正証書は公証役場で公証人に作成してもらいます。公証役場は、全国で約300か所あります。離婚の際の取り決めを公正証書にする場合は、どこの公証役場でも作成することができます。
公正証書遺言以外の公正証書は、本人でなくても代理人によって作成することもできます。代理人には委任状が必要です。

公正証書作成の準備

公証役場では、公正証書にしたい内容を公証人に説明するので、その内容をまとめておきます。離婚協議書の場合、財産分与や、慰謝料、未成年の子どもの親権養育費などを決めておきます。これらのことを書いたメモなどを用意しておくとよいでしょう。

公正証書を作成するときに当事者を確認するための資料が必要になります。

当事者本人が公証役場に行く場合

 

  1. 運転免許証と認印
  2. パスポートと認印
  3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
  4. 印鑑証明書と実印

1,2,3,4のうちのいずれかを持参します。

代理人が公証役場に行く場合

  1. 委任状 委任状には本人の実印を押します。
  2. 本人の印鑑証明書
  3. 代理人の

ⅰ運転免許証と認印
ⅱパスポートと認印
ⅲ住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
ⅳ印鑑証明書と実印
ⅰⅱⅲⅳのうちのいずれか。
1,2,3のすべてを持参します。

公証人手数料

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円
までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円
までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円
までごとに8000円を加算

協議離婚の際の慰謝料財産分与の取り決めまたは未成年の子の養育費の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与養育費とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育費の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。

手数料は事案により異なるので公証役場に確認してください。

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