離婚時の年金分割

離婚時の厚生年金の分割とは、2007年4月以降に離婚した場合に夫婦の厚生年金を合計して分割割合に応じて、それぞれが受給できるという制度です。分割の対象となるのは夫婦の婚姻期間です。

分割割合は、夫婦の話し合いで決めることができますが、合意できないときは夫婦の一方が裁判所に申し立てることにより、裁判所に分割割合を決めてもらうことができます。
分割割合は最大で夫婦の厚生年金の合計額の2分の1までです。

夫婦の話し合いで分割割合を決めた場合は、合意内容を公証人が作成した公正証書または公証人の認証を受けた私署証書を作成する必要があります。この公正証書等には次の事項を記載する必要があります。

p006_03.gif 当事者それぞれの氏名、生年月日および基礎年金番号
p006_03.gif 年金分割の請求をすることについて当事者間で合意した旨
p006_03.gif 当事者間で合意した分割割合

結婚期間が35年であれば35年が分割の対象期間となります。この期間の厚生年金の月額が夫10万円、妻4万円であれば合計額の14万円が分割の対象となります。

分割をした当事者は、自分の献金受給資格に応じて厚生年金を受給することができます。この場合、分割を受けた者は自分が老齢厚生年金の受給開始年齢に達するまでは年金は支給されません。また、分割をした元配偶者が死亡しても自分の年金受給に影響はありません。

離婚時の厚生年金の分割制度は、年金額の算定の基礎となる保険料納付記録(標準報酬)を分割するものですから、分割を受けた者は自分の分割前の厚生年金加入期間等により受給資格要件を満たしていなければなりません。

年金分割

2008年4月以降に離婚した場合

2008年4月以降に離婚した場合、専業主婦であった期間(第3号被保険者期間)の夫の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。夫婦の一方が請求すればよく、夫婦で合意する必要はありません。

ただし、自動的に2分の1となるのは2008年4月以降の期間だけです。2008年3月までの期間は夫婦の話し合いによる合意か裁判所による決定が必要です。

2008年4月以降の年金分割

情報提供

分割割合を決めるために必要な情報の提供を社会保険庁に対して請求することができます。
情報提供の請求は夫婦の一方が単独でできますが、すでに離婚しているときは情報の提供は請求した者だけでなく、相手方に対しても通知されます。離婚していないときは請求者のみに提供されます。

情報提供に必要な書類

p006_03.gif 年金分割のための情報提供請求書
p006_03.gif 請求者自身の年金手帳
p006_03.gif 戸籍謄本または戸籍抄本

情報提供の内容

p006_03.gif 分割の対象となる期間
p006_03.gif 分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
p006_03.gif 分割割合の範囲
p006_03.gif その他

分割請求手続き

分割割合を当事者の合意や裁判手続きにより定めても、分割改定の請求をしないと厚生年金の分割は行われません。年金分割の請求は請求書に必要事項を記載し、請求する者の現住所を管轄する社会保険事務所に対して行います。

分割請求に必要な書類

p006_03.gif 年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
p006_03.gif 戸籍謄本もしくは戸籍抄本または住民票
p006_03.gif 公正証書等の分割割合を定めた書類

年金分割は、離婚後2年を経過すると請求できなくなります。

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