離婚するときには、離婚後の戸籍と姓のことを決める必要があります。子どもがいるときは、子どもの戸籍と姓のことも考える必要があります。
離婚後の戸籍
結婚すると、夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。その後、離婚をすると結婚のときに姓を変えた夫または妻は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるか選択することができます。
離婚後の姓
結婚の際に姓を変えた夫または妻は、離婚すると原則として結婚前の姓に戻ります。ただし、結婚から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出すれば、結婚していたときの氏を称することができます。


③の場合、3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出
子どもの戸籍と姓
子どもの戸籍は、両親が離婚しても変わることはありません。たとえば、佐藤さん(母)が結婚して夫の氏である鈴木になると、夫を筆頭者とする戸籍がつくられます。そして子どもが生まれると、子どももこの戸籍に入ります。その後離婚する事になり、結婚前の戸籍に戻っても、子どもは父親の戸籍に残ったままです。
これは、母親が親権者となり、子どもを引き取って育てることになっても変わることはありません。
結婚前の佐藤姓に戻った母親が親権者となり、子どもの氏を自分と同じにして、自分の戸籍に入れたいときは、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てを行います。子の氏の変更許可の申し立ては、子どもが15歳以上の場合は子ども本人が申し立てます。子どもが15歳未満の場合には親権者となった親が申し立てます。
裁判所の許可が出てもそれだけでは戸籍や姓は変わりません。母親の姓となって同じ戸籍に入るためには、裁判所の許可の審判書の謄本を添付して市区町村役場に入籍届を提出します。
子の氏の変更許可の申立ては、親権者でないと申立てることはできません。したがって、佐藤姓に戻った母親が親権者とならずに監護者として子どもを引き取って育てている場合、一緒に住んでいる母親と子どもの氏が異なっていても母親は、子の氏の変更許可を申したてることはできません。
このような場合、親権者である父親に子の氏の変更許可の申立てをしてもらうか、親権者でない母親が、家庭裁判所に親権者変更の申立てをして親権者となり、子の氏の変更許可の申し立てをすることになります。
離婚して結婚前の姓(佐藤)に戻らないで、結婚していたときの姓(鈴木)を称する場合でも母親と子どもの戸籍は異なります。この場合に、母親の戸籍に子どもを入れたいときにも子の氏の変更許可の申立てをすることになります。


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