非嫡出子の相続

父親が非嫡出子を認知すると法的な父子関係が生ずるので、認知された非嫡出子は父親を相続することができます。

相続人と相続分

非嫡出子の父親が結婚していて妻と嫡出子がいる場合、妻と嫡出子とともに非嫡出子も相続人となります。

たとえば、父親に妻と2人の嫡出子、認知された非嫡出子がいる場合の法定相続分は、妻2分の1となり、残りの2分の1を2人の嫡出子と非嫡出子で分けます。非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1なので、2人の嫡出子の相続分はそれぞれ、10分の2、非嫡出子の相続分は10分の1となります。

非嫡出子の相続分
Aさんの遺産が5000万円の場合、各人の相続分は次のようになります。
妻 2500万円
嫡出子 1000万円づつ
Bさん なし
認知された非嫡出子 500万円

遺言書の書き方

遺言は法律で定められた方式に従わなければすることができません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印しなければなりません。自筆証書遺言は簡単に作成することができますが、要件を満たしていないと無効になってしまいます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に依頼し、遺言書を作成してもらいます。公正証書遺言は次のようにして作成されます。

  1. 証人2人以上の立会いの上、遺言者が遺言の趣旨を口授する
  2. 公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること
  3. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印する。ただし、遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる。
  4. 公証人が証書が上記の方式に従って作成されたものであることを付記してこれに署名押印する

公正証書遺言は、公証人手数料がかかりますが、作成に公証人が関与するので要件の不備により無効となることがありません。また、遺言書が公証役場に保管されるので紛失や改ざんの恐れもありません。

遺言で非嫡出子を認知すると、遺言執行者が認知の届出をするので遺言で遺言執行者を指定しておく必要があります。遺言執行者を指定していないときは、家庭裁判所に選任してもらいます。

遺言で認知をする場合、遺言者の家族とトラブルになることも予想されるので、遺言の要件等の不備の心配のない公正証書遺言でするとよいでしょう。

遺言認知

認知は遺言によってもすることができます。非嫡出子の父親が自分が生きているうちは家族に知られると困るなど認知できない事情があっても相続権を与えるために遺言で認知をすることができます。

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