財産分与とは、離婚のときに結婚期間中に夫婦で築いた財産を分けることをいいます。「離婚する」というと相手と別れるということばかりに気をとられてしまい、財産を分けるということまで頭が回らないかもしれません。確かに、財産分与は離婚のときに決めなくても、離婚後2年間は請求することができます。しかし、離婚した後は相手が話し合いに応じないなど、話し合いの機会を持ちにくくなるので、できるだけ離婚するときに決めておきましょう。
財産分与は、結婚期間中に夫婦で築いた財産を分けるというものです。これを清算的財産分与といい、財産分与の中心となります。財産分与には、このほかに離婚後の生活が困難となる側へ生活費を援助する趣旨で行われる扶養的財産分与、慰謝料を考慮する慰謝料的財産分与、未払いの婚姻費用を財産分与に考慮することもあります。
財産分与は、結婚期間に夫婦で築いた財産を分けるというものですから、浮気など離婚の原因をつくった側からも請求することができます。


財産分与の対象となる財産
共有財産
結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産。どちらか一方の名義になっていても夫婦の協力によって得た財産であれば共有財産となります。
たとえば、土地・建物、現金、預貯金、有価証券など。
特有財産
結婚する前から持っていた財産や、結婚期間中に相続や贈与によって得た財産。特有財産は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与の割合
財産分与の割合は、財産の形成に夫と妻それぞれがどのくらい寄与したかで決めます。夫婦共働きで収入も同じくらいであれば割合は1対1となります。専業主婦の場合、3~5割とすることが多いようです。ただ、専業主婦であっても妻が家事をして生活を支えていたから夫が働き財産を築くことができたと考えられ、分与の割合は、1対1とする傾向にあります。
財産分与の割合は2分の1を基準として、お互いの収入、家事労働などを考慮して話し合いで決めます。話し合いがまとまれば財産分与の割合は、自由に決めることができます。
二人の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて決めることになります。
