資格をとる

資格一覧

独立開業をめざす資格

司法書士 | 行政書士 | 社会保険労務士 | 税理士 | 宅地建物取引主任者  

就職・転職に有利な資格

ファイナンシャルプランナー | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能士) | 簿記検定 | ビジネス実務法務検定 | 証券外務員(二種外務員) | 建設業経理士

コンピュータの資格

情報処理技術者試験 | 初級システムアドミニストレータ | 情報セキュリティアドミニストレータMOT(マイクロソフトオフィシャルトレーナー)

医療・福祉の資格

医療事務 | 介護福祉士 | ケアマネージャー | ホームヘルパー | 介護事務 | 福祉住環境コーディネーター 

ファッションの資格

ネイリスト | カラーコーディネーター | インテリアコーディネーター

資格の種類

  • 国家資格・・・法律に基づいて国や地方公共団体が試験を実施し、資格を与えるもの
  • 公的資格・・・財団法人や社団法人が試験を実施し、資格を与えるもの
  • 民間資格・・・一般の企業や団体などが独自に試験を実施し、資格を与えるもの

資格取得のための勉強法

資格を取るには勉強することが必要です。勉強は大変ですから自分にあった勉強法を見つけましょう。一般的には、学校に通う、通信教育で学ぶ、独学で勉強する方法があります。

  • 学校に通う・・・合格のノウハウをもった学校に通うのが一番効率的です。ただし、費用が高額になります。
  • 通信教育・・・学校のテキストを使用することができ、自分の好きな時間に勉強ができます。
  • 独学・・・自分のペースで勉強できるが、勉強を続ける強い意志が必要です。

教育訓練給付制度とは

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
(1) 5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
(2) 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
(注1) 平成19年10月以降に開始した教育訓練については、支給要件期間に関わらず教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)となります。
(注2) 平成19年10月以降に開始された教育訓練については、当分の間、初回に限り支給要件期間が1年以上あれば支給を受けられます。

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