離婚して夫婦でなくなっても、子どもにとって親であることに変わりはありません。ですから、離婚しても子どもを扶養する義務があります。このことは、たとえ親権者とならなくても変わりません。
養育費とは、子どもを教育・監護していくために必要な費用のことです。養育費は親の経済レベルに応じて負担します。養育費は、親権者とならずに子どもを引き取らなかった親が支払うことになります。
離婚をするときに夫婦の間で「離婚後は養育費を請求しない」という約束をすることがあります。しかし、養育費は子どもが親に対して持っている権利です。ですから、夫婦の間で「養育費を請求しない」という約束をしても子ども自身の養育費請求権はなくならないので、養育費を請求することができます。
養育費の決め方
養育費の額は夫婦の話し合いによって決めることができます。養育費の額については、裁判所の養育費算定表を参考にするとよいでしょう。
養育費の支払期間については基本的には子どもが成人する20歳にまでですが、子どもが高校を卒業して就職する場合は18歳、大学に進学する場合は22歳までとすることもできます。
養育費について、話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申立て養育費の支払いを求めることができます。また、離婚調停の中で養育費についても話し合うこともできます。
調停でも合意することができないときは、審判に移行し、養育費の額を決定します。離婚後でも、養育費の調停を申し立てることができます。
養育費の約束を守ってもらうために
「離婚して数ヶ月はきちんと養育費が支払われていたけど、半年後には支払が遅れるようになり、とうとう支払われなくなった」ということがあります。養育費の支払は子どもが成人するまでの長期に渡るものですから、約束を守ってもらうために契約書のような書面にしましょう。できれば強制執行認諾約款付の公正証書にしておきます。強制執行認諾約款付の公正証書にしておけば養育費の支払いが滞ったとき、強制執行をすることができます。
養育費の取り決めをするときは①月額 ②支払方法 ③支払期間 ④大学入学や病気で高額な医療費がかかる場合どうするかなどを決めておきます。
また、一度決めた養育費でも子どもが病気になりお金が必要になった場合や、支払う側の収入が減ったときなどは養育費の増額や減額を請求することもできます。
