養育費を払ってもらえないとき

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私は調停離婚をし、そのときに養育費の支払いについても合意しました。離婚してから数ヶ月は養育費の支払いがあったのですが、その後支払われなくなりました。養育費を支払ってもらうために何かよい方法はありますか。
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調停や審判、判決で定められた養育費が支払われない場合、履行命令、履行勧告の制度を利用することができます。

履行勧告

家庭裁判所は、権利者の申出があるときは、義務の履行状況を調査し、義務者に対して、その義務の履行をするように説得したり、勧告することができます。履行勧告に費用はかかりませんが、義務者が裁判所の勧告に応じない場合に支払いを強制することはできません。

履行命令

家庭裁判所は、金銭の支払いその他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠ったものがある場合に、権利者の申して手により、義務者に対して相当の期間内にその義務を履行するように命令することができます。
正当な理由なく、履行命令に従わないときは、10万円以下の過料に処せられます。

履行勧告、履行命令によっても養育費の支払いがなされない場合には、強制執行をすることになります。

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