離婚による慰謝料や養育費については税金はかかりません。ただし、養育費については、将来の分まで一括して支払われると贈与税の対象となることがあります。
離婚による財産分与が金銭で行われた場合、原則的には贈与税はかかりません。ただし、以下の2つの場合は贈与税がかかります。
- 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合は、その多すぎる部分に贈与税がかかります。
- 離婚が贈与税や相続税を免れようとしたものである場合は、分与された財産すべてに贈与税がかかります。
不動産などの資産を分与する場合
分与する側
離婚による財産分与が土地や建物などの資産の場合、分与した人に譲渡所得税がかかります。たとえば、3500万円で取得した自宅のとき建物が財産分与時の時価が5000万円である場合、1500万円が譲渡所得となり、課税の対象となります。ただし、居住用財産を分与した場合は、3000万円の特別控除の特例を受けることができます。この特例によって、居住用財産を分与する場合、3000万円以上値上がりしていなければ税金はかかりません。この特例を受けるには、確定申告をする必要があります。
取得時より土地や建物などの資産が分与時に値下がりしていたときは所得は生じないので、税金はかかりません。
ゴルフ会員権や宝石、株式なども譲渡所得税の対象となります。
分与される側
不動産の分与を受けた側は、所有権移転登記の際に登録免許税がかかります。登録免許税の税率は不動産価格の1000分の20となっています。
親権者へ
